加入者の方へ(現役社員の方)

退職時の給付手続き 加入者期間15年未満の方の場合

加入者期間が15年未満の方は、退職時に脱退一時金を支給します。年金として受け取ることはできません。

 

受取方法

当基金への加入者期間が15年未満の方が退職される場合は、以下の受取方法があります。

脱退一時金として受け取る(年金として受け取ることはできません)

脱退一時金を他の年金制度(再就職先の年金制度など)へ移換する

脱退一時金の他の年金制度への移換について

本人の申し出により、脱退一時金を再就職先などの年金制度に移換し、再就職先で発生する年金と通算して受給することができます。(ポータビリティ制度)
移換を検討される場合は、まず移換先に移換が可能であるかの確認を行ってください。

【対象者】
  1. 中途脱退者⇒基金加入者期間(厚生年金基金と企業年金基金の通算)が15年未満の方
  2. 移換を申し出る方
【当基金への最終的な移換の申し出期限】
  1. 移換先が企業年金連合会、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金の場合
    当基金の資格を喪失した日から1年を経過する日
  2. 移換先が厚生年金基金の場合
    ⇒下記のいずれか早い日までに移換の申し出を行ってください。
    当基金の資格を喪失した日から1年を経過する日
    移換先制度の加入者資格の取得から3カ月を経過する日
  3. 移換先が国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)の場合
    当基金の資格を喪失した日から1年を経過する日。

※期限までに申し出がない場合は、当基金から脱退一時金を支給します。
(期限経過後の移換申し出は受理できませんので、ご注意ください)

【移換先の年金給付条件】

移換先の規約に基づき給付されます。

移換が可能な制度

アルプス電気企業年金基金から移換可能な制度は下記のものです。

移換先名 移換対象
①企業年金連合会 対象者全員について移換可能
②厚生年金基金 再就職先が厚生年金基金制度または確定給付企業年金制度を実施しており、規約に脱退一時金の移換受け取りを定めている場合
③確定給付企業年金
④企業型確定拠出年金 再就職先が確定拠出年金制度を実施している場合
⑤国民年金基金連合会
(個人型確定拠出年金)
再就職先に企業年金がない場合。または退職して国民年金の第1号被保険者になった場合

一時金の請求手続き

退職時に一時金を受け取る場合は、会社が必要書類を取りまとめ、当基金へ送付します。

在職中に死亡された場合

会社が必要書類を取りまとめ、当基金へ送付します。

 

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